・ブログを書こうと思ったけど・・・法的にNGなことってなんだろう?
・どんなことに注意すればいいんだろう?
法律の専門家ではないため、参考サイトや資料を見て簡単なメモ的にまとめて書いてます。後で見返せるように備忘録として書いてます。なお、当記事内の情報の正確性は保証はできません。当記事掲載の情報を元に行った行為で何らかのトラブルが発生しても当サイトは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
ブログ投稿 法的NGなこととは?
- 著作権違反
- 名誉毀損
- プライバシー侵害
- 薬機法(やっきほう)違反
- 景品表示法違反
- 肖像権の侵害
- パブリシティ権の侵害
著作権違反
他のブログの記事、写真、画像、動画、音声等をコピーして使用することはや写真や素材を勝手に使うことは著作権違反になります。
注意が必要な投稿例
- 芸能人、有名人の写真の無断転載
- 新聞、雑誌、テレビ番組、ニュースサイトからの無断転載(基本著作物となるためNG)
- スクリーンショット(引用のルールを守って使用すること)
- 本の内容をそのまま記載すること(本の要約・引用はOK)
・オリジナルの写真や権利者から許可を得たもを使用することや
著作権フリーの素材と書かれているものを使うことで使用することができる。
・フリー素材は、商用利用可能か(アフィリエイトブログの場合は商用利用ができるか確認する)、
本当に著作権フリー素材か規約で確認することが大切。
・引用をする場合は引用のルールを守り掲載することが必要。
参考文献
著作権テキスト 著作権課 -令和6年度版(文化庁 著作権課)
名誉毀損
他人の社会的評価(名誉)を低下させる行為をいい、名誉権を侵害する行為を指します。
ブログやインターネット上の投稿、SMSに特定の個人や法人(会社など)を批判したり、中傷する内容を書き込むと名誉毀損罪や侮辱罪に問われる可能性があります。
名誉毀損にあたる可能性が高い投稿例
- 実名での批判
- 読者が明らかに対象者が誰のことか分かる悪口の投稿
- 事実無根の悪口の投稿
- 根拠のない噂の投稿
転載、ハイパーリンクも名誉毀損になる可能性があります
他人がブログ上で行った名誉毀損発言をハイパーリンクの方法で紹介した場合はどうなるのでしょうか。上記の東京高等裁判所の判断を前提とすると、ハイパーリンクの方法であっても名誉毀損発言を広めることに一役買ってしまうようなものですから、やはりアウトと考えるべきではないでしょうか。
引用元:転載で名誉毀損に。SNS利用に潜む法律の落とし穴(JIJICO マイベストプロ)
参考文献
【弁護士監修】名誉毀損になる投稿とは?SNSユーザーが知るべき境界線(ネット誹謗中傷投稿削除相談センター)
プライバシー侵害
他人の名前や個人情報や私生活について勝手に投稿するとプライバシー侵害になる恐れがあります。
個人情報等の知られたくない情報を無断で投稿すると法的トラブルに発展する可能性があります。
現在までに判例で認められているプライバシーの侵害の典型例には、以下のものがあります。
- 前科・前歴
- 出自
- 病気・病歴
- 指紋
- 身体的特徴
- 日常生活・行動
- 氏名・住所・電話番号
- 家庭内の私事
上記は、インターネット上での誹謗中傷行為に関しても基本的に同様です。
引用元:プライバシー権を徹底解説。3つの侵害要件とは(弁護士法人 モノリス法律事務所)
薬機法(やっきほう)違反
薬機法の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
医薬品などの製造や販売、広告、安全対策について規制する法律です。
ブログで商品の紹介やアフィリエイトで健康や美容関連の記事を書く場合は、薬機法違反になる表現は使わず広告規制を理解し遵守することが必要です。
ブログ・アフィリエイトで健康や美容関連の記事を書く時の注意点
- 虚偽・誇大広告の禁止
- 薬機法NGワードを書かず、薬機法OKな表現にする
- 広告案件(APSなど)の注意事項も確認する
参考文献
医薬品等の広告規制について(厚生労働省)
チーとクルクルメモさんのブログがとても分かりやすいです。
参考文献
あなたのブログは大丈夫?薬機法の違反とリエイト広告を入れる時の注意点(チーとクルクルメモ)
景品表示法違反
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。引用元:景品表示法 ( 消費者庁)
景品表示法において、ステルスマーケティング(ステマ)が禁止されており「不法表示」として規制されています。
広告であることを隠した宣伝のことをいいます。
必ずPR表記「広告」「PR」等であることを分かりやすいところに記載する
ブログやアフィリエイトで広告をする場合は、景品表示法をよく理解し、広告の表示をすること、誇大広告にならないように注意することが重要です。
又、APSの規約を遵守すること・広告案件の注意事項をしっかり確認することが大切です。
参考文献
事例でわかる景品表示法(令和6年12月改訂)|消費者庁
景品表示法とステルスマーケティング|消費者庁
ノコさんのブログにPR表記を表示させる方法・注意点などが分かりやすく書いてあってとても参考になります↓
参考文献
景品表示法ステマ規制への対応!ブログへのPR表示方法とおすすめ位置(はっぴーノコブログ)
肖像権・パブリシティ権の侵害に注意
(1)肖像権、パブリシティ権
「肖像権」は、自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利で、プライバシー権の一種とされています。また、芸能人やスポーツ選手等のように、著名人の氏名や肖像には一定の顧客吸引力があり、その価値に基づく権利のことを「パブリシティ権」と呼んでいます。ただし、我が国では法律で「肖像権」や「パブリシティ権」を規定したものはなく、これらの権利は判例によって確立された権利です。なお、我が国では、パブリシティ権の内容・効果・範囲・期間等については、まだ明確にはなっていません。また、実務上、芸能プロダクションに所属する芸能人の多くは、芸能プロダクションが「パブリシティ権」を管理する場合が多いと思われます。引用元:著作権テキスト -令和7年度版-(文化庁 著作権課)
他人の写真や動画を許可なく撮影し、無断でブログ等に公表することは肖像権侵害になる可能性があります。
「肖像権ガイドライン」の解説(首相官邸ホームページ)
人物の写真・動画をのせる時の注意点
- 人物の写真・動画は本人の許可をとる(撮影許可とブログ掲載許可は別なので必要な場合は両方許可をとる)
- 顔がハッキリと映り込んでしまった場合は、モザイク・ぼかし・スタンプなどで個人の特定ができないようにしっかりと加工する(モザイクやマークが小さい場合や薄い場合に注意)
- 容姿(顔・後ろ姿・体つき・髪型・服装など)で個人と特定できる場合も肖像権を侵害する可能性もあるので注意する
- 有名人の氏名・写真などの無断掲載はパブリシティ権にあたるので必ず許可をとる(氏名のみの場合も許可が必要)
アネオトさんのブログに、有名人の写真を使用する場合のことも書かれていてとても分かりやすいです↓
参考文献
ブログで芸能人などの写真を引用するときの著作権(肖像権)注意と例(仕事は1日1時間ですよ!)
まとめ 法令と権利(肖像権・パブリシティ権)の7点に注意
ブログを作っていく上で法令と権利(肖像権・パブリシティ権)はとても大切だと思いました。
ブログの記事を書く上で厳守・注意するとこ
- 著作権違反
- 名誉毀損
- プライバシー侵害
- 薬機法(やっきほう)違反
- 景品表示法違反
- 肖像権の侵害
- パブリシティ権
最後までお読みいただきありがとうございます。